新聞折り込み広告特設ページ

尼崎エリア
阪神エリア
大阪エリア

お手持ちの不動産の売却のご相談ならリーガルック

リーガルならではのこだわり

リーガルック住宅の設備

建築説明会・ショールームの案内

 
 
 
マイホームを売却した場合は、長期譲渡、短期譲渡にかかわらず、譲渡所得から最高3,000万円までの控除が受けられます。 ただし、この控除を使うと住み替え先の住宅を購入するときに、住宅ローン控除が使えなくなるのでご注意ください。  
自宅を住み替えた場合、新居の購入価格が譲渡した自宅(所有期間10年超)の売却価格を超えたときには、所得税・住民税がかからない「特定居住用財産の買い換え特例」が利用できます。
この特例は「3,000万円の特別控除」とあわせて利用はできません。また、住み替え先の住宅に住宅ローン控除が使えなくなります。
 
住宅ローンのある自宅を売却した金額が、もともとの購入金額よりも低くなってしまった場合<自宅の売却ともなう譲渡所得-その自宅の購入額(税・諸経費を含む)=マイナスの場合>、その譲渡損失(住宅ローン残高から購入代金を引いた金額が限度)を売却した年の所得から差し引くことができます。
さらに、その年に控除し切れなかった損失について、翌年以降も最長3年間(合計4年間)にわたって所得からの控除が可能になる特例(平成21年末までの旧自宅売却に適用)です。
●住み替えの場合、「住宅ローン控除」の併用ができます。
●時限装置で様々な条件もありますので、くわしくは担当者までご確認ください。※平成19年度税制改正の大網に基づく。
   
 
これらの優遇措置の他に、土地についての「長期譲渡所得の課税の特例」や不動産譲渡についての「契約書の印紙税の軽減措置」、また住宅関連の「贈与税の非課税枠の拡大」などの時限措置があります。
また、これらの措置、控除には様々な条件が必要になる場合もございますので、詳細につきましてはお気軽に弊社までお問合せください。